【藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市を中心に神奈川県における情報】

探偵が素行調査や浮気調査などの調査でGPSを使用するのは違法?
ストーカー規制法の改正が令和3年に施行され、
無承認でのGPS設置が違法行為に問われるようになりました。
どのような改正内容でGPS設置が問題となったのか?
GPS機器を使用した位置情報の未承諾取得などが禁止されてしまった経緯について
解説していきたいと思います。


それではストーカー規制法とは?
つきまといなど、悪質なストーカー行為の規制や被害者を助けるために定めた法律です。
つきまといなど、ストーカー行為で被害者から告訴があり、
警察からの警告及び禁止命令が出て、禁止命令に従わなかった場合に、
懲役や罰金が科される可能性がでてきます。
つきまといではなくストーカー行為と認定された場合、
警告、禁止命令などの事前通告なしに刑事事件に発展することもあります。

令和3年改正内容
ストーカー行為の範囲は、監視機器の流通や拡大、SNSの流行により広がり、
令和3年に現状を鑑みて新たな行為を規制対象としました。
どういう事かと言うと、監視をされる対象者の承諾を得ずに
GPS機器などを使用して位置情報の取得及び記録をする行為、
これらの装置を取付ける行為が規制の対象に追加されました。
すなわち、従来問題とされていなかった対象者の私物、自動車などに
GPS機器を取付けるという行為が、位置情報を取得する行為として処罰対象となります。
併せて、対象者が実際にいる場所における見張りや張込みをつきまとい等として規制する事、
相手から拒まれたり嫌がられたにも関わらず、何度も電話やメール、SNSなどで
連絡をする行為も規制する事となりました。

『GPSに関する規制の対象』
①監視される対象者の承諾なしにGPS機器などを使い、位置情報の取得や記録をする行為
②GPS機器を取付ける行為

探偵がGPSを取付ける行為は違法?
ストーカー規制法改正によって、ストーカー被害の減少や被害者の保護を目指すという事は、
ストーカー犯罪の悪質性、危険性を考慮すれば当たり前の結果と言えます。
それでは今まで話した改正を踏まえ、探偵が調査依頼を受け、
調査の手段としてGPSを取付ける行為は違法と問われてしまうのでしょうか?
結論から言うと、合法の進め方と違法の進め方とございます。


GPSの取付け行為を行う調査は依頼者の協力が必須
探偵が調査にGPSを使用する場合、調査や取付けが違法に当たらないか、
しっかりと確認し最善な注意を払って対応しておく事が必要となって参ります。
そのためには、依頼者の協力が必要不可欠です。
違法性の可否については十分理解をし、探偵と依頼者でしっかり情報共有し、
問題ない範囲でGPSの取付けを行う事が大切です。

ご相談の際に、例を交えて更に詳しくお話をさせて頂きますので、ご安心ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です